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|葬儀後に必要な手続き|故人の確定申告と医療控除|国民年金・厚生年金の手続き|
|法要・法事・おつきあいなど|遺品整理と形見分け|忌明けの挨拶状と香典返し| |
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故人の確定申告は相続する人が1月1日から故人の死亡日までの所得を、相続を知った翌日から4ヶ月以内に申告します。
これを、「準確定申告」といいます。
法定相続人が2人以上いる場合は同一書類で一緒に申告することになります。
準確定申告が必要なケースは一般の確定申告と同じで、故人が以下に該当する場合です。
※詳しくは税務署にお問い合わせください。 |
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| サラリーマンの場合 |
| 2ヶ所以上から給与を受けたとき。 |
| 給与収入が2千万を超えていたとき |
| 給与所得や退職所得以外の所得が合計20万円を超えていたとき |
多額の医療費を支払ったとき。 |
同族会社の役員や親族などで、給与のほかに貸付金の利子、
家賃などを受け取っていたとき。 |
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以上にあてはまらない給与所得者の場合は、死亡退職した時点で勤務先が年末調整してくれます。 |
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●自営業・年金生活者など、サラリーマン以外の場合 |
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1年間全ての所得が、控除の合計額を超えたときなど。
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1月1日から3月15日までに死亡した場合は、前年分の所得税の確定申告もしなければなりません。期限は同じく、相続を知った翌日から4ヶ月以内です。 |
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●故人の所得税は相続人が支払う。 |
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この確定申告によって、故人の所得税が決まります。この所得税を負担するのは相続人になりますが、負担額はその相続人の相続財産かさの債務として控除されます。
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| 準確定申告の手続き |
申告する人 |
相続人 |
どこで |
死亡した人の住所地にある税務署 |
用意するもの |
故人の源泉徴収表 |
| 相続人全員の認印 |
| 控除(医療費、社会保険料、生命保険料、損害保険料など)となる証明書や領収書。 |
| 申告者を確認できるもの(免許証など) |
いつまでに |
相続を知った日の翌日から4ヶ月以内 |
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●10万円を越えた分の医療費は所得から控除されます。 |
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税金を納めた本人と、その扶養家族(生計を一つにしている親族)のために支払った医療費を含めて、実際に支払った医療費の自己負担額が年間10万円以上の場合、年末調整あるいは所得税の確定申告(準確定申告)の際に、一定の金額が所得から控除されます(給与所得控除後の合計金額が200万に満たない場合は、医療費がその5パーセントを越えた場合)。
医療費控除として差し引くことの出来る金額は、最高200万円までです。 |
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また、健保組合から支給された医療費や高額療養費、家族療養附加金、生命保険などで支給される入院費給付金、自動車事故などの加害者により補填される金額は実際に支払った医療費の合計金額から差し引いて計算します。 |
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手続きは、確定申告の医療費控除欄に記入し行います。申告は、相続人が行います。
医療費の支出を証明する領収書が必要です。今まで医療費の所得控除を忘れていた場合は、5年前のものまで還付請求ができます。 |
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●医師、歯科医師に支払った診療費や治療費
●治療、療養に必要な医薬品の購入費
●病院や診療所、助産所に支払った入院費、入所費、分娩費
●治療のための、あんま、はり、きゅうなどの施設費
●老人訪問看護ステーションの利用費
●日常最低限の用をたすために必要な義手、義足、松葉杖、補聴器などの費用
●医師の診療を受けるための通院費用
●6ヵ月以上寝たきり状態で、おむつの使用が必要であると医師が認めた人のおむつ代。 |
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