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|葬儀後に必要な手続き|故人の確定申告と医療控除|国民年金・厚生年金の手続き|
|法要・法事・おつきあいなど|遺品整理と形見分け|忌明けの挨拶状と香典返し| |
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年金を受給している人が死亡したとき、14日以内に年金停止の手続きを
年金は本人の死亡によりただちに停止させなければなりません(戸籍課に死亡届を出しただけでは、年金は停止されません)。
年金の停止手続きは「本人の死亡後14日以内」という期間が決められています。
手続きをしないままでいると、本人がまだ生きているものとして引き続き支払われてしまうことがあります。その場合、本人死亡後に受け取った全ての金額を一括して返さなくてはなりません。返却の手続きも大変面倒です。
早めに届けておきましょう。
年金を停止するためには、遺族が役所や居住地区を管轄する社会保険事務所に、年金証書を添えて、年金受給権者であった者の死亡届(失職届)や、未払給請求書(死亡届とセットで綴られている)提出します。
このとき、故人の年金で遺族がもらうことのできる年金(遺族年金など)があれば、切り替えの手続きを行います。 |
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国民年金は3つに分類されていて、自営業者を「第一号被保険者」、サラリーマンを「第2号被保険者」、サラリーマンの奥さんを「第3号被保険者」としています。
そのなかで、第1号被保険者が亡くなった場合、国民年金からは遺族基礎年金、寡婦年金、死亡一時金のいずれかが支給されますので、どれか1つを選択します。 |
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| 年金停止の手続き |
受給できる人 |
故人の年金の未支給分を受給できるのは、次の親族です〔優先準〕
(1)生計を共にしていた配偶者
(2)子
(3)父母
(4)孫
(5)祖父母
(6)兄弟姉妹 |
どこで |
役所や居住地区を管轄する社会保険事務所 |
用意するもの |
年金証書 |
| 死亡診断書か埋葬許可書 |
| 戸籍謄本や戸籍抄本 |
| 故人と年金請求者の住民票の写し(世帯全員)など |
いつまでに |
死亡後14日以内。 |
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子のある妻、または子に支給される遺族年金
国民年金に加入中、または老齢基礎年金の受給資格期間を満たした人が亡くなったときは、生計を維持されていた、子のいる妻や子に、遺族基礎年金が支給されます。 |
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| 受給条件など |
受給できる人 |
故人によって生計を維持していた者で
(1)18歳未満の子(子が1,2級の障害者の場合は20歳未満)がある妻
(2)18歳未満の子(子が1,2級の障害者の場合は20歳未満) ※1)子は未婚であること
2)「妻」には内縁の妻も含まれます。
3)父親が死亡したとき胎児だった子供は、
生まれてから遺族基礎年金の対象となります。したがって、夫の死亡時に子供がいない妻が妊娠中だった場合は、出産後に 遺族年金を受けられるようになります。 |
受給対象となる条件
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(1)
故人が国民年金に加入してから死亡した月までの間に、保険料を納めた期間と免除された期間が、加入期間の3分の2以上あること。 |
(2)
(1) に該当しない場合、
死亡月の前々月までの1年間に、故人の保険料の未納期間がないこと(平成18年度3月31日まで) |
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子が、18歳を迎えたあと、初めての年度末(3月31日)を迎えた時点で、給付は打ち切られます。 |
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| 国民年金の遺族基礎年金をもらう手続き |
どこで |
請求人の住所地の市区役所・町村役場の国民年金課 |
用意するもの |
死亡した被保険者と請求者の年金手帳 |
| 戸籍謄本(除籍の記載があるもの) |
| 世帯全員の住民票(除籍の記載があるもの) |
| 死亡診断書のコピーか、死亡届記載事項証明書 |
| 振込先口座番号 |
| 印鑑(朱肉を使用するもの) |
| 課税・非課税証明書 |
いつまでに |
なるべく早く(死亡から5年以内) |
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子のある妻、または子に支給される遺族年金 |
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国民年金に加入中、または老齢基礎年金の受給資格期間を満たした人が亡くなったときは、生計を維持されていた、子のいる妻や子に、遺族基礎年金が支給されます。
[受給対象となる条件]
@故人が国民年金に加入してから死亡した月までの間に、保険料を納めた期間と免除された期間が、加入期間の3分の2以上あること。
A@に該当しない場合、死亡月の前々月までの一年間に、故人の保険料の未納期間がないこと。(平成18年3月31日まで)
[受給できる人]
故人によって生計を維持していた者で
(1)18歳未満の子(子が1,2級の障害者の場合は20歳未満)がある妻。
(2)18歳未満の子(子が1,2級の障害者の場合は20歳未満)
※1)子は未婚であること。
※2)「妻」には内縁の妻も含まれます。
※3)父親が死亡したとき胎児だった子供は、生まれから遺族基礎年金の対象となります。したがって夫の死亡時に子供がいない妻が妊娠中だった場合には、出産後に遺族年金を受けられるようになります。
[受給権を失うとき]
子が18歳を迎えたあと、初めての年度末(3月31日)を迎えた時点で、給付は打ち切られます。 |
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| 国民年金の遺族基礎年金をもらう手続き |
どこで |
請求人の住所地の市区役所・町村役場の国民年金課 |
用意するもの |
死亡した被保険者と請求者の年金手帳 |
| 戸籍謄本(除籍記載があるのも) |
| 世帯全員の住民票(除籍記載があるもの) |
| 死亡診断書のコピーか死亡届記載事項証明書 |
| 振込先口座番号 |
| 印鑑(朱肉を使用するもの) |
| 課税・非課税証明書など |
いつまでに |
なるべく早く(死亡から5年以内) |
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妻の老齢年金までのつなぎ役
死亡した人との婚姻期間が10年以上ある妻(内縁関係も含む)は、60〜65歳までのあいだ、寡婦年金を受けることができます。ただしこれには、被保険者の保険金納付期間が、14年以上あることが必要です。 |
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支給されるのは寡が60歳になったから65歳になるまでの間の5年間です。
60歳を過ぎてから寡婦年金の受給資格ができても、その時点から65歳までの期間の支給となり、たとえば62歳で受給資格を得た場合は65歳までの3年間になるわけです。
年金額は夫が受けることのできた老齢基礎年金の4分の3の金額です。 [受給対象となる条件]
(1)受給条件を満たしていないため、遺族基礎年金を受けられない妻。
(2)死亡した被保険者である夫が、老齢基礎年金を受ける資格期間を満たしていて、まだ老齢基礎年金を受けていないとき(繰り上げて特別支給を受けている場合には該当しません)。または障害基礎年金を受けていないとき。
[受給権を失うとき]
妻が65歳になり、妻自身の老齢基礎年金を受けられるようになると、寡婦年金の給付は終わります。妻が65歳前に繰り上げ支給を受ける場合にも、同様に打ち切られます。 |
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| 国民年金の寡婦年金をもらう手続き |
どこで |
請求人の住所地の市区役所・町村役場の国民年金課 |
用意するもの |
死亡した人と請求人の年金手帳 |
| 戸籍謄本(除籍の記載があるもの) |
| 住民票(除籍の記載があるもの) |
| 振込先口座番号 |
| 印鑑 |
| 課税・非課税証明書など |
いつまでに |
なるべく早く(死亡から5年以内) |
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第1号被保険者独自の一時金
国民年金第1号被保険者が3年以上保険料を納めて死亡したとき、以下の条件の遺族に死亡一時金が支給されます。
これは、遺族基礎年金も寡婦年金も受けられない遺族のための給付です。
寡婦年金と死亡一時金では場合によっては、一時金のほうが有利あ場合もあります。
たとえば、夫の死亡後、まもなく65歳になる妻の場合、死亡一時金のほうが寡婦年金よりも有利なこともあるからです。 |
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| 国民年金の死亡一時金をもらう手続き |
どこで |
請求人の市区役所・町村役場の国民年金課 |
用意するもの |
死亡した人の年金手帳 |
| 住民票(除籍記載があるもの) |
| 振込先口座番号 |
印鑑 ※生計が同じでも、死亡した人と別居していた場合は、
上記のほかに戸籍謄本が必要です。 |
いつまでに |
なるべく早く(死亡から5年以内) |
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[受給対象となる条件]
(1)受給条件を満たしていないため、遺族基礎年金も寡婦年金も受けられない妻と子。
(2)生計を同じくしていた遺族で、夫、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順。 |
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●厚生年金共済年金の遺族厚生(共済)年金をもらう手続き |
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故人が、厚生年金や共済年金に加入していた場合は、以下の条件を満たしていれば、遺族には遺族厚生年金や遺族共済年金が支給されます。(遺族厚生年金と遺族共済年金は手続きにおいては、ほぼ同じです。)
遺族厚生年金として支払われる金額は年金の加入期間や扶養家族の数、給与額などで変わってきます。原則としては、夫が生きていた場合に受けることのできた老齢厚生年金の4分の3の金額です。
[受給対象となる条件]
(1)厚生年金保険に加入していた本人(被保険者)が在職中に死亡したとき。
(2)厚生年金保険の被保険者の資格を喪失したのち、加入していたときのケガや病気が原因で、初診日から5年以内に死亡したとき。
(3)1級か、2級の障害厚生年金を受けている人が死亡したとき。
(4)老齢厚生年金を受けている人か、受ける資格期間を満たしている人が死亡したとき。
[受給できる人]
死亡した人によって生計を立てていた遺族は、次の(1)〜(4)の順序で受給資格があります。
遺族の年齢制限([ ])内は、いずれも故人の死亡時の年齢です。
(1)配偶者[夫は55歳以上、妻は年齢制限なし]。支給は60歳から。 |
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| [国民年金死亡一時金の支給額] |
保険料を納めた期間 |
一時金 |
| 3年〜15年 |
120,000円 |
| 15年〜20年 |
145,000円 |
20年〜25年 |
170,000円 |
25年〜30年 |
220,000円 |
30年〜35年 |
270,000円 |
35年以上 |
320,000円 |
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●厚生年金共済年金の遺族厚生(共済)年金をもらう手続き |
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故人が、厚生年金や共済年金に加入していた場合、以下の条件を満たしていれば、遺族には遺族厚生年金や遺族共済年金が支給されます(遺族厚生年金と遺族共済年金は手続きにおいてはほぼ同じです)。
遺族厚生年金として支払われる金額は、年金の加入期間や扶養家族の数、給与額などで変わってきます。原則としては、夫が生きていた場合にうけることができた老齢厚生年金または退職共済年金の4分の3の金額となります。
[受給対象となる]
(1) 厚生年金保険に加入していた本人(被保険者)が在職中に死亡したとき。
(2)厚生年金保険の被保険者の資格を喪失したのち、加入していたときのケガや病気が原因で、初診日から5年以内に死亡したとき。
(3)1級か2級の障害厚生年金を受けている人が死亡したとき。
(4)老齢厚生年金を受けている人か、受ける資格期間を満たしている人が死亡したとき。
[受給できる人]
死亡した人によって生計を立てていた遺族は、次の@〜Dの順序で受給資格があります。
遺族の年齢制限([ ])内は、いずれも故人の死亡当時の年齢です。
(1)配偶者[夫は55歳以上、妻は年齢制限なし]。支給は60歳から。
(2)子[18歳未満、障害者は20歳未満]
(3)父母[55歳以上]。支給は60歳から。
(4)孫[18歳未満、障害者は20歳未満]
(5)祖父母[55歳以上]。支給は60歳から。
※上記のうち、子・孫とは、18歳に達した日以後の最初の年度末(3月31日)までの子、孫で、婚姻をしてない場合に限られます。
●18歳未満の子がいれば、遺族基礎年金も併せてもらえる。
厚生年金の被保険者は、同時に国民年金にも加入していますから、子の年齢によっては遺族基礎年金も併せて受けられます。
子供が18歳になり、初めての年度末(3月31日)を迎えると、遺族年金はなくなり、以後は遺族厚生年金のみとなります。手続きは、遺族厚生年金と同時に行います。 |
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| 遺族厚生年金・遺族共済年金をもらう手続き |
どこで |
死亡した被保険者の勤務先を管轄する社会保険事務所。
退職者の場合は住所地を管轄する社会保険事務所。 |
用意するもの |
基礎年金番号通知書 |
| 年金証書(年金を受けていた場合) |
| 死亡した被保険者と請求先の年金手帳 |
| 戸籍謄本(除籍記載のあるのも) |
| 世帯全員の住民票(除籍記載のあるもの) |
| 死亡診断書のコピーか死亡届記載事項証明書 |
| 振込先口座番号 |
| 印鑑 |
| 課税・非課税証明書 |
いつまでに |
なるべく早く(死亡から5年以内) |
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妻に生計を同じくっする18歳未満の子がいなかったり、子がいたとしても18歳の年度末に達すると、遺族基礎年金は支給されません。
しかし、左の条件にあるときに、40歳から65歳までのあいだに、中高齢寡婦加算が受けられます。 |
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夫の死亡時、妻が35歳以上で、18歳未満の子供がいないため、遺族基礎年金をもらえない場合
夫が老齢厚生年金や、1,2級の障害厚生年金を受給中に死亡し、厚生年金の被保険期間が20年以上ある場合。 |
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|葬儀後に必要な手続き|故人の確定申告と医療控除|国民年金・厚生年金の手続き|
|法要・法事・おつきあいなど|遺品整理と形見分け|忌明けの挨拶状と香典返し| |